コロナ禍におけるリスクヘッジ
知人である未来創造グループ代表 三谷淳さんの、緊急オンラインセミナーを受講しました。
緊急事態宣言が発令される中、事業活動を継続していくために知っておくべきことなどを、弁護士&社労士の立場から情報提供いただきました。
主な内容は、こんな(↓)感じ。
●従業員に陽性者が出たらどうすればいいの?
●濃厚接触者の定義って?
●陽性者が出ると会社名や施設名が公表されちゃうの?
●出社を強制できるの?テレワークを強制できるの?
●施設の消毒って誰がどうやってやるの?
●営業自粛の要請ってどこまで強制力があるの?
●雇用調整助成金っていくらもらえるの?
気になる「濃厚接触者の定義」
その中でも特に印象に残ったのが「濃厚接触者の定義」。
社員や身の回りで感染者が出た場合、万が一「濃厚接触者」に該当すると、
感染者と接触してから14日間は不要不急の外出は避け、対面で人と会うことは避けなければなりません。(例えPCR検査の結果が陰性であったとしても)
例えば職場で感染者が出て、、他の多くの社員が濃厚接触者に該当してしまうと、2週間は業務が停止してしまう。。
なので、この濃厚接触者の定義を知っておき、これに該当しないようにすることは非常に重要なリスクヘッジである。
<濃厚接触者の定義>
● 発症の二日前から
① 1メートル以内で、
② マスクをせず、
③ 15分以上の会話
をした場合、濃厚接触者に該当する。
逆に言うと、この状態にならないようにしていれば、濃厚接触者として扱われない、ということ。
※ただし、これは保健所(お役所)が定める定義であって、これを守ることと 医学的に「感染リスクがない」こととは全く別ものなので要注意。
まぁ、守っていれば強制的に濃厚接触者としての対応をさせられることはなくなるが、やはり実際の健康状態、または道義的に しかるべき対応をとる必要はあるであろう。