CEOブログ

横浜で活躍するホームページ作成・開発会社アットライズの代表取締役社長(CEO)が綴る、日々の奮闘記!!

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請負契約に関する消費税増税の扱い

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ソフトウェア等 請負契約の経過措置

弊社では、ホームページ制作やシステム開発等を請け負い(依託され)、構築・納品していますが、契約日から納品日まで概ね数ヶ月を要します。
そのため契約日と納品日の関係で、10月1日を越えるか越えないかで、消費税率8%/10%が変わってきます。(ソフトウェア等の請負契約の経過措置)

請負契約の経過措置という制度で扱いが決められていますので、整理しておきましょう。
 

契約日と納品日の関係による消費税率の違い

●納品日が10/1より前であれば、請求日が10/1を過ぎていても消費税は「8%」のままとなります。(下図①②)
 この場合、契約日がいつでも関係ありません。

●納品日が10/1を過ぎていても、契約日が3/31より前であれば経過措置により「8%」のまま。(下図③)

●納品日が10/1を過ぎていて、契約日が3/31よりも後であれば「10%」が適用されます。(下図④)

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①②④は感覚的に分かりやすいですが、③は経過措置が適用されるので請求(支払)の際は間違わないように確認しましょう。
 
 

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